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オーバーステイだった方の入国について

超過滞在(オーバーステイ)とは、在留期限を経過して日本に滞在することを意味します。
超過滞在(オーバーステイ)は法令違反となり、原則では退去強制処分で日本を出国しなくてはなりません。

ここでは過去に超過滞在(オーバーステイ)をしていた方の再入国について説明いたします。

上陸拒否期間について

過去に超過滞在(オーバーステイ)が原因で日本から出国した方は、一定期間の入国拒否が課せられます。
上陸拒否期間は、大きく1年、5年、10年に分けられます。

① 1年間の上陸拒否期間

超過滞在(オーバーステイ)時に「自ら出頭し、日本を出国したこと」「超過滞在(オーバーステイ)以外の法令違反がないこと」「過去に退去強制処分を受けたことがないこと」など一定の要件を満たしている場合は、1年間の上陸拒否期間が課せられます。自ら出頭し日本を出国する制度は出国命令制度と呼ばれ、誠意をもって出頭したことを考慮して通常よりも短期間での入国拒否に抑えることができます。

② 5年間の上陸拒否期間

通常の場合、超過滞在(オーバーステイ)時に退去強制処分にて日本を出国した者は、5年間の上陸拒否期間が課せられます。つまり、日本から強制送還された者は、5年間は日本に入国することができません。

③ 10年間の上陸拒否期間

複数回超過滞在(オーバーステイ)を繰り返す場合は、10年間は日本に入国することができません。
最悪の場合、今後一切日本に入国できない可能性もあります。

恒久的に日本に入国できなくなる可能性

上記の通り、1年、5年、10年と上陸拒否期間が定められており、期間が経過すれば、法的には日本に入国することができるようになりますが、最悪の場合には、恒久的に日本に入国できなくなる可能性もあります。

超過滞在(オーバーステイ)は、退去強制処分だけでなく裁判にかけられ、1年以上の懲役刑を言い渡されることもあります。これが確定した場合、原則として出所後日本に入国することは一切できなくなります。
これは、執行猶予がついても同様の取り扱いとなっており、超過滞在(オーバーステイ)でも悪質性が高いと判断されれば、日本を出国するだけでは済まない状況も生じ得ます。

超過滞在(オーバーステイ)をしていたからといってすぐに起訴されるものではありませんが、可能性はあるため十分に注意をする必要があります。

超過滞在(オーバーステイ)履歴は、隠すことができません
超過滞在(オーバーステイ)を含む不法滞在は、パスポートの出入国スタンプのページに記録されます。

また、パスポートを更新していても、出入国在留管理庁(旧入国管理局)がデータとして過去の法令違反を管理しているので、超過滞在(オーバーステイ)の履歴を隠すことはできません。

上陸拒否期間が経過しても、在留資格を許可するかどうかは法務大臣の広範な裁量に委ねられており、申請を行ったからといって必ず取得できるものではありません。

つまり、超過滞在という過去の法令違反歴を有している場合、上陸拒否期間の経過後であっても、
在留資格の再取得に不利な条件を有していることになります。もちろん、超過滞在(オーバーステイ)歴=在留資格不許可という画一的な処理にはなりませんが、超過滞在(オーバーステイ)の過去は十分検討されます。

そのため、日本の在留資格を再度取得して入国を希望する場合には
反省文・嘆願書などを申請書類と併せて申請する必要があります。
反省文や嘆願書を提出することは、法定要件ではなく提出することは必須事項ではありません。
しかし、少しでも許可の確率を上げるためには、過去の超過滞在(オーバーステイ)を反省していることや、日本に入国する理由があることなどを明確にまとめることが大切です。

日本は、多くの外国人労働者を受け入れる傾向となっています。それと同時に、超過滞在(オーバーステイ)等の不法滞在者の取り締まりと、過去の超過滞在(オーバーステイ)歴を有する者の入国は一層厳しくなることが予想されます。

反省文や嘆願書の作成は、行政書士や弁護士が代行することができるため
必要に応じてご相談ください。

まとめ

超過滞在(オーバーステイ)と一言で表しても、悪質なものから、しかるべき理由があるものと様々です。
個々のケースによって取られる処分が異なります。

超過滞在(オーバーステイ)をしていたからといって、必ずしも入国や在留資格取得が不可となるということではありませんが、超過滞在(オーバーステイ)の履歴は審査において不利にはたらく可能性が高いです。

超過滞在(オーバーステイ)後に日本に再度入国を希望される方は、行政書士や弁護士の指示の基、誠意を持って申請を行うことが大切です。

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