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登録支援機関の登録申請をご検討されている企業様へ

「特定技能」での在留資格の運用が2019年4月に開始されました。
それに伴い登録支援機関の制度が制定されました。

登録支援機関は、特定技能での在留資格で日本を訪れている外国人人材を支援する機関です。

下記にて登録支援機関の設立を希望する企業を対象として、
登録支援機関の概要や登録の手続、登録要件、申請書類をご説明いたします。

登録支援機関の概要

登録支援機関が行う支援の概要は、下記の通りです。

①登録支援機関は、受入れ機関との支援委託契約の下、1号特定技能外国人支援計画に基づく支援の実施を全面的に行います。
受け入れ機関とは実際に特定技能を有する外国人材が就労する機関です。
支援委託契約とは、外国人材の支援を委託する契約となります。

②登録支援機関としてのご登録は、出入国在留管理庁長官に登録申請を行います。
登録支援機関としてのご登録は、登録支援機関登録要件を満たしていることを前提とし、申請書類をご用意いただき、地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)で申請を行います。

③申請後、登録支援機関登録簿に登録され、出入国在留管理庁ホームページに掲載されます。

④登録期間は5年間で、5年ごとに更新が必要です。
更新を行っても、更新が許可されない場合があったり、登録支援機関として機能せずに適切な運営を行っていない場合には、しかるべき制裁が行われたりする場合もございます。
登録支援機関として、要件や規則に遵守した運営を行ってください。

⑤登録支援機関は、出入国在留管理庁長官に対し、定期又は随時の各種届出を行う必要があります。
登録支援機関には、必要に応じて(氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、代表者の氏名の変更があった場合等)届出を行う必要があります。こちらは、以前技能実習制度の諸監理団体で徹底して行われず、結果としてトラブルが多発したことを鑑みて規定されています。
届出には日数制限もあるため、十分留意が必要です。

登録支援機関の登録申請の手続

登録支援機関の登録をご希望する場合、一定の手続きを行わなくてはなりません。

手続きの大まかな流れは、まず必要書類をご用意いただき、地方出入国在留管理局又は地方出入国在留管理局支局(空港支局を除く)に申請します。

申請は、直接持参、または郵送することができます。
手続きには多くの書類が求められ、通常よりも複雑な申請となります。

登録支援機関を登録するには、前提として下記の登録要件満たしている必要があります。

登録支援機関登録要件

①支援責任者及び1名以上の支援担当者を選任していること
②以下のいずれかに該当すること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に中長期在留者の受入れ実績があること
・登録支援機関になろうとする個人又は団体が、2年以内に報酬を得る目的で、事業として、外国人に関する各種相談業務に従事した経験を有すること
・選任された支援担当者が、過去5年間に2年以上中長期在留者の生活相談業務に従事した経験を有すること
・上記のほか、登録支援機関になろうとする個人又は団体が、これらと同程度に支援業務を適正に実施できると認められていること
③1年以内に、責めに帰すべき事由により、特定技能外国人又は技能実習生の行方不明者を発生させていないこと
④支援の費用を直接又は間接的に外国人本人に負担させないこと
⑤5年以内に、刑罰法令違反(出入国又は労働に関する法令違反など)による罰則を受けていないこと
⑥5年以内に、出入国又は労働に関する法令に関し著しく不正又は不当な行為を行っていないこと

上記が、登録支援機関登録要件となります。
しかし、個々のケースに応じてその他の要件が求められる場合がありますので、
詳細は、法務省が公開している上記登録要件を参照してください。

申請必要書類

登録支援機関登録時には、下記の書類が必要となります。

なお、個々のケースに応じて追加書類を求められる場合があります。
手続きにおいて実際に必要な書類を確認するために、法務省ホームページ及び新設の出入国在留管理庁ホームページを参照してください。

1 登録支援機関登録申請書(法定様式)
2 登記事項証明書(法人の場合) / 住民票の写し(個人事業主の場合)
3 定款又は寄付行為の写し(法人の場合)
4 役員の住民票の写し(法人の場合)
5 登録支援機関の概要書
6 登録に当たっての誓約書
7 支援担当者の履歴書,就任承諾書,支援業務に係る誓約書の写し

まとめ

外国人労働者の増加が予測されていますが、登録支援機関の役目はより重要なものとなるでしょう。
日本には多くの外国人技能実習生がいます。日本国にとっても外国人人材にとっても有益な登録支援機関制度を促進することは急務です。
登録支援機関の登録申請のサポートはもちろん、
適切な運営を行うために、行政書士や弁護士から法律面のサポートを行うことも可能です。
登録をご検討されている企業様は、ぜひ一度ご相談ください。

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