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日本にいる外国人を雇用したい

日本では超高齢化に伴い、労働人口の減少が続いています。
そのため、優秀な外国人人材を取り入れ日本の国力を維持することが急務となっています。

外国人人材を採用する際の手続きについて
「正社員として、留学生を新卒採用したい」場合
「正社員として、留学生以外の何らかのビザを持ってすでに日本に滞在している外国人を雇用したい」場合
「アルバイト採用」の場合に分けてご説明します。

正社員として、留学生を新卒採用したい場合

・必要な申請

「在留資格変更許可申請」です。

日本に在留している外国人は、在留資格のいずれか1つを有して在留しています。
留学生の場合は、通常「留学」という在留資格で滞在します。
「留学」の在留資格は、日本の「大学、短期大学、高等専門学校、日本語学校、高等学校、中学校及び小学校等の学生・生徒」のためのものです。

この「留学」在留資格では、原則として就労することができませんが
資格外活動許可を受ければ、週28時間という制限ありでアルバイトは可能です。

そのため、「正社員として、留学生を新卒採用したい場合」には、
「留学」の在留資格から、就労が可能な、「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能」のいずれかの在留資格に変更しなければならず、「在留資格変更許可申請」を行う必要があります。

これらの在留資格には、学歴や職歴の要件が定められているため、
自由に在留資格を選択するというわけでなく「留学」の在留資格を有していた時期に
大学等で学んでいた内容がとても重要になります。

一般的には、留学生は「技術・人文知識・国際業務」の在留資格に変更する場合が多く見られます。

・手続きの時期


4月入社の場合、その年の1月(東京出入国在留管理局は12月)から在留資格変更許可申請が可能となります。

・手続をする場所


法務省出入国在留管理庁(旧入国管理局)、地方出入国在留管理局 (旧地方入国管理局)、同支局、出張所で手続きが可能です。

正社員として、何らかのビザを持ってすでに日本に滞在している外国人を雇用したい場合

「外交」「公用」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「高度専門職」「経営・管理」「法律・会計業務」「医療」「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「企業内転勤」「介護」「興行」「技能」「技能実習」「特定技能」の19種類が就労できる在留資格(いわゆる就労ビザと呼ばれるもの)です。上記在留資格で日本に滞在している外国人の方を新たに雇用する場合は、有している在留資格と就労させる業務内容が適合しているかどうかを確認する必要があります。

・有している在留資格と実際の業務内容が適合しない場合

在留資格変更許可申請を行う必要があります。

・「永住者」「日本の配偶者」「永住者の配偶者等」「定住者」の在留資格を保有している場合

活動内容に制限はありませんので在留資格変更許可申請は不要です。

・「文化活動」「短期滞在」「研修」「家族滞在」の在留資格を保有している場合

上記19種類の在留資格の中で、在留資格変更許可申請が必要です。
アルバイト雇用の場合は、「資格外活動許可」を得ることで就労が可能ですが、週28時間の制限が付きます。

・「特定活動」の在留資格を保有している場合

就労が指定される活動に限定されていますので、状況に合わせて確認が必要です。

アルバイト採用の場合

各在留資格は、「資格外活動許可」を得ることでアルバイト可能ですが、週28時間の制限が付きます。
「資格外活動許可」は、既に持っている在留資格に属する活動を阻害しない範囲で付与されます。

・「永住者」「日本の配偶者」「永住者の配偶者等」「定住者」を有している場合

就労に制限が無いため、「資格外活動許可」は取得する必要はありません。

・「留学」「家族滞在」「特定活動」等を有している場合

就労先を特定せずに「資格外活動許可」を申請できます。

・在留資格「文化活動」を有している場合

就労先が内定した段階で個別に申請することが必要です。

上記のように、各在留資格によって、細かな手続きが異なりますので注意が必要です。

まとめ

平成27年の調査では、就職を目的とした在留資格変更許可申請を行った留学生が17,088人で、
許可を受けたのは15,657人でした。

つまり各在留資格に適合していると判断され在留資格変更許可申請を行っても、
約10%の申請者は許可を受けることができていません。

一般的には、就職先との雇用契約を結びその後、在留資格変更許可申請等の手続きを行います。
在留資格変更許可申請が不許可になることは、
当該外国人にとっても、企業側にとっても損失が大きいです。

そのため、実際に申請を行う場合には申請取次行政書士等の専門家の指示を仰ぐことをお勧めします。

また、当該外国人が、「就学している学校を卒業後も就職活動を行う場合」や「企業に内定したが、入社が次年度になる場合」などは、「特定活動」の在留資格を取得することができる場合もあります。

当該外国人や企業側の準備が整っていない場合、上記のような手段も双方の損失を大きくしないためには有効な手段です。
申請取次行政書士等の専門家は状況に併せて選択肢を提示することができますので、是非ご相談していただけたらと存じます。

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