親や子供を母国から呼び寄せたい
日本で就労している外国人のなかには、お仕事の都合で
日本に単身滞在されている方も少なくありません。短期的な単身赴任は、大きな問題にはなりませんが、それが数年に渡る場合、ご家族を日本に呼び寄せたいと考えるのは自然なことです。
介護等のケアを必要とする高齢のご両親がいらっしゃる場合、
安全で衛生的な日本に両親を滞在させたいと考える方も多いでしょう。
また、小さなお子様がいらっしゃる場合にも、日本に呼び寄せ一緒に暮らしたいと考えるでしょう。
下記にて、ご家族を母国から呼び寄せる際の手続きと注意点についてご説明いたします。
親を母国から呼び寄せたい
親を呼び寄せる場合と、子を呼び寄せる場合では、申請する在留資格が異なります。
親を呼び寄せる場合は「特定活動」、子を呼び寄せる場合は「家族滞在」の取得を申請します。
詳細に関しては後述しますが、子または配偶者が「家族滞在」を取得するには、
原則的に日本に滞在している親または配偶者に扶養される必要があります。つまり「家族滞在」で
呼び寄せることができるのは、日本に在留している外国人の配偶者と子ということになります。日本に在留している外国人の親を呼び寄せるには、「特定活動(告示外)」を取得することとなり、「家族滞在」で呼び寄せることができません。日本人口の高齢化は社会問題となったため、高齢者を受け入れたくない傾向があります。
そのため、親を母国から呼ぶ場合、以下のような厳しい条件をクリアしなければなりません。
①親を扶養していること
②親に身寄りがないこと
③親が高齢であること
しかし、上記の条件をすべてクリアできなくても、個別のケースに応じて
「親を呼び寄せることが必要」と判断された場合は、認められる場合もあります。
また、高度人材外国人と認定されている場合は、
ご家族とご一緒に暮らすことができる可能性が高くなります。
子を母国から呼び寄せたい
子を母国から呼び寄せる場合には、「家族滞在」の在留資格を取得することになります。
「家族滞在」の在留資格は、扶養されることが条件となりますので
子が18歳以上であっても扶養されるのであれば原則的に取得が可能です。
さらに日本に滞在者が、扶養資力を証明する必要もあります。
親を母国から呼び寄せる際の注意点
親を母国から呼び寄せる「特定活動」の在留資格は、通常のビザの申請とは異なります。
手続の流れとしては、まず親を「短期滞在」にて日本に呼び寄せ、その後在留資格変更許可申請を行います。しかし、「短期滞在」の在留資格で日本に呼び寄せ、その後在留資格変更許可申請が不許可となってしまった場合には、親は日本を出国しなくてはなりません。
体力面・金銭面においても負担は大きいため、前もって行政書士や弁護士にご相談の上
申請を行うことをお勧めします。
子を母国から呼び寄せる際の注意点
「家族滞在」の在留資格は、前述の通り配偶者や子を扶養することを目的とします。
母国で子が高校等を卒業した後、進学のために日本に来たいという場合には
「家族滞在」という滞在資格の目的から逸してしまいます。
「家族滞在」が認められるケースとして子が幼いことや母国で子を監護する人がいないなどの、
「子を日本に呼んで扶養しなくてはならない理由」が必要になります。
つまり、上記のように進学のために親の後を追って日本に滞在される場合には
「留学」の在留資格を取得することが適切です。
個々の状況に応じて、最善の方法は異なりますので、
「家族滞在」で申請を行うのか、「留学」で申請を行うのか、それとも他の在留資格が申請人にとって最善であるのかの判断は、行政書士や弁護士等の専門家とご相談の上で選択されるようお勧めいたします。
まとめ
日本に長期的に滞在される方は年々増加しています。
それに伴って、ご家族を日本に呼びたいと考える方も増加傾向にあります。
異国の地での単身赴任者は、母国に残した家族への心配やさみしさから、家族を日本に呼び寄せたいと思う方も少なくありません。
愛する親や子を日本に呼び寄せる場合であっても、様々な理由から、条件が課されていますので
申請手続きを円滑に行い、十分な知識と適切な申請を行えるよう、是非行政書士や弁護士等の専門家とご相談ください。