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友人・親族・婚約者に短期滞在してもらいたい

「短期滞在」の在留資格は、その名の通り短期間日本に滞在するための在留資格です。

日本に入国する外国人の方は、たとえ観光であっても、何らかの在留資格が必要となります。
査証(ビザ)免除国・地域から入国される方は、特別な手続なしに「短期滞在」の在留資格が入国と同時に与えられますが、査証(ビザ)免除国・地域以外から入国される方は、一定の手続をおこない「短期滞在」の在留資格を取得する必要があります。

下記では、査証(ビザ)免除国・地域の方以外の方が、
日本に短期滞在される際の手続きと注意点についてご説明いたします。

ビザ免除国・地域の方に該当されるか

上記の通り、査証(ビザ)免除国・地域の方は
短期滞在の在留資格取得の手続をおこなう必要はありません。
査証(ビザ)免除国・地域については、下記の外務省ホームページよりご確認ください。

https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/visa/tanki/novisa.html

短期滞在の在留資格を取得する際の必要書類
必要書類は、日本を訪れる方の国籍や日本に受け入れる方の関係性により多少の違いはありますが、一般的には下記書類が必要となります。

日本に受け入れる方が用意する書類
・申請書
・身元保証書
・招へい理由書
・滞在予定表
・住民票
・課税証明書等の資金を確認できるもの
・在職証明書

申請人(日本に来る方)が用意する書類
・申請書
・証明写真
・出生証明書
・パスポート

その他、婚姻証明書や関係性を証明する書類等を提出する必要がある場合もあります。
申請人の国籍により準備する書類が異なりますので、事前に当該地域の日本国大使館のホームページで必要書類をご確認ください。

「短期滞在」の在留資格を取得する際の手順

① 必要書類を準備する

招へい人(受け入れ側)が準備する必要書類は、前述の通り申請者の国や状況により
必要書類が異なる場合があるので、十分確認のうえ必要書類を準備します。

必要書類に関しては行政書士が代行することも可能ですが、
捺印が必要な書類には、招へい人(受け入れ側)自らが捺印をおこなう必要があります。

申請人が用意する書類も同時進行で準備が必要です。
公的な書類(住民票)などは、発行から3ヶ月以内のものである必要があると規定があるため、
招へい人と申請人が同時に準備を進めることが必要です。

② 招へい人が準備する必要書類を申請人に郵送する

「短期滞在」の在留資格は、原則、申請人自身が提出する必要があります。
つまり、申請人の在住されている国の日本の大使館等へ申請をおこなうことになりますので、
招へい人が準備する必要書類が揃い次第、必要書類を申請人に国際郵便で送ります。

郵送の際には住民票などの重要な書類がありますので、郵便局のEMSのサービスなどを利用し、
確実に申請人が受け取れるように送付することが大切です。

③ 申請人が日本大使館等に必要書類を提出する

申請人は、招へい人から書類を受け取り次第、すべての書類をまとめて申請人居住の日本大使館等に提出します。国によっては大使館などが指定したエージェントと通じて日本大使館などに提出しなければならない場合もありますので、申請人の国の規定に合わせて書類を揃えて手続きを行います。

④ 申請が許可されるまでの期間

申請が許可されるまでの期間は2週間〜1ヶ月程度とされていますが、あくまで目安です。
上記期間より早めに申請が受理されることもありますし、逆に長くなる場合もあります。

⑤ 許可・不許可

短期滞在の在留資格が許可されるとパスポートに許可証が添付されます。
他の在留資格と比較すると申請書類が少なく取得が難しい申請ではありませんが、
前科などがある場合には不許可となる可能性もあります。短期滞在の場合は、不許可理由が教えられません。不許可になって、6か月以内に再申請できません。

申請を行ったとしても100%許可が下りるわけではないのでご注意ください。

短期滞在の在留資格を取得する際の注意点

① 申請人の国籍により必要書類が異なる

上記の必要書類は一般的なもので、申請人の国籍によって申請書類が異なります。
そのため、申請の際には、外務省の国ごとの「短期滞在ビザ申請のための提出基本書類一覧表」を参照のうえ必要書類を準備する必要があります。

②来日目的によって必要書類が異なる

「配偶者・血族及び姻族(3親等以内)の訪問」「知人(友人)訪問 ・観光」「会議出席・商用(業務連絡・商談・宣伝・アフターサービス・市場調査等)・文化交流・スポーツ交流」などのカテゴリーに分かれており、カテゴリーごとに必要書類が異なります。

③書類は発行後3ヶ月以内

「住民票」や「課税証明書」など、公的な書類は発行から3ヶ月以内のものを用意する必要があります。

④申請人が用意する書類を招へい人がチェックする

短期滞在であっても、申請を行えば必ず許可されるというものではありません。
申請書類は適切に準備してください。また書類に不備があると不利な決定が下される可能性がありますので、正確に申請書が作成されているかを再確認する必要があります。

まとめ

査証(ビザ)免除国・地域に該当する国は、2020年6月の時点で68の国・地域です。
多くの国・地域の方は上記申請を行う必要がありません。

しかし、査証(ビザ)免除国・地域に該当されない方は、一定の費用と時間をかけて申請を行う必要があります。また、招へい人の資力がなくては日本に招くことが難しくなりますので、その点にも注意が必要です。

短期滞在の在留資格取得を検討の際には、申請を代行することができる行政書士にご相談ください。

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