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海外から親を呼び寄せたい

ここでは海外から親を呼び寄せる手続きに関してご説明いたします。

現状では、海外から親を呼び寄せるための在留資格は特には存在しません。
しかし日本に滞在する外国人は、短期であっても必ず何かしらの在留資格が必要です。
出入国管理及び難民認定法(旧入国管理法)上は「海外から親を呼び寄せる」ことは不可とされています。

このような状況を踏まえたうえで海外から親を呼び寄せる手続についてご説明します。

「特定活動」の在留資格取得をご検討ください

上記の通り、原則的には出入国管理及び難民認定法では日本に親を呼び寄せることができません。

しかし、現実的な手続きとしては「特定活動」の在留資格を取得するという方法があります。
特定活動とは「法務大臣が個々の外国人について特に指定する活動」と認められる場合に許可される在留資格です。

特定活動の範囲にあげられている活動は40種類以上もあり、様々なケースに該当しています。
また、特定活動にあげられていない活動であっても、これまで認められた事例もあります。

申請におけるハードル

出入国管理及び難民認定法の根拠がない申請となるため、現実的にはとても難しい申請となります。誰の目から見ても海外から親を呼び寄せる必要があると判断されるように申請書類の提出や説明を行う必要があります。

また、「特定活動」は法務大臣が入国を適当と定めた場合に許可すると規定されており、明確な基準が定められていないため、申請者側も申請のポイントをつかみにくいのが現状です。

「特定活動」に限らず在留資格を取得する際の申請に虚偽があることは許されませんので、
現状を明確かつ簡潔にまとめて誠実に申請手続を進める必要があります。

「特定活動」が許可される可能性がある要件

上記の通り、非常に難しい申請になりますが、「特定活動(老親扶養)」が許可される条件がいくつかあります。
こちらは出入国管理及び難民認定法に根拠があるわけでありませんが、
前提として必要な条件とされています。

①親が高齢であること

親が65歳以上の高齢であることが求められます。

②身寄りがないこと

母国に兄弟・配偶者がいないことなど、母国での身寄りがないことが求められます。

③扶養できること

高齢な方が急に日本で暮らすことになりますので、
言葉の壁や生活力の問題の発生は容易に想像されます。
呼び寄せる方に扶養できる能力が求められます。

④日本にある子以外に扶養者がいない

例えば、アメリカに住んでいる子がいる場合、不許可になる可能性が高いです。

上記条件を全部満たしていなくても、人道上配慮すべき場合は、許可される可能性があります。

親自身が在留資格を取得できる場合

親自身が学歴やスキルを有しており、就労ビザなど、
適切に在留資格を取得できればもちろん日本での滞在は問題ありません。
また、90日以内となりますが「短期滞在」の在留資格で滞在することも可能です。

あくまで、上記の「特定活動(老親扶養)」の在留資格は、
親に日本で就労できるスキルや体力がなく、かつ長期的に日本での滞在を希望される場合です。

海外から親を呼び寄せることが難しい理由

① 生活保護など、日本にとって不利益になる可能性を精査

日本が外国人の受け入れを拡大した背景には日本国内の労働力の確保があります。
日本にとって有益な人物であることが求められるため、親族を誰でも日本に呼び寄せられるようにしてしまうと、結果的に生活保護などに頼る方も増加してしまうことが懸念され、審査が慎重になっています。また、高齢者を多く受け入れることで医療費が増してしまうことも懸念されています。

② 在留資格の制度

近年、外国人の受け入れが拡大されつつありますが、それは労働力の確保等の必要に応じており、
また様々な制限があります。日本に貢献できるかどうかが在留資格の許可の要点となっています。

まとめ

出入国管理及び難民認定法に親を呼び寄せるための制度はありませんが
完全に不可能というわけではありません。
確かに難しい申請ではありますが「特定活動(老親扶養)」の在留資格を目指すと同時に
専門家にご相談いただき、その他の方法もご検討いただくことをおすすめします。

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