奈良県を中⼼に近畿圏のVISA申請をサポート

奈良 外国人VISAサポートセンター

   

「経営・管理」の在留資格を取得するための手続きと留意点

今後日本では外国人受け入れが緩和され、事業を営む外国人が増加することが予想されています。発展途上国やアジア諸国では、多くの人々が日本で就労することを希望しています。

今回ご紹介する「経営・管理ビザ(在留資格)」は、代表取締役・取締役・部長・支店長など、事業の経営・管理業務に従事することを希望する外国人のためのビザです。

「経営・管理」の在留資格に関する注意点

外国人が「経営・管理」の在留資格を取得する上での注意点をご紹介します。

① 業種の制限について

「経営・管理」の在留資格の場合、業種に制限はありませんが、当然ながら適法なものである必要があります。

② 投資元について

「経営・管理」の在留資格での事業は、外国からの投資でも、日本からの投資でも問題ありません。

③ 営利・非営利について

「経営・管理」の在留資格を必要とする事業には、営利を目的とするものだけではなく、非営利事業も含まれますのでご注意ください。

④ 「経営・管理」の在留資格申請時の登記書類について

「経営・管理」における事業が個人事業の場合、登記は不要です。
法人(株式会社等)の場合、株式会社設立自体には登記が必要です。設立登記は「経営・管理」の在留資格の要件とはされていませんが、実務的には設立登記の登記事項証明書を添付して申請するのが一般的です。

⑤ 人数について

1つの事業に対し、「経営・管理」の在留資格によって入国・在留させる外国人の人数制限はありません。しかし、この在留資格を取得する妥当性がない場合、または在留状況に問題がある場合は許可が下りない可能性があります。結果的に、各事業に対して人材と人数が適切かどうかが見られることになります。

⑥ 事業所について

事業所や事務所の賃貸契約者名義人を明確に定める必要があります。つまり、毎月更新を必要とする事務所契約や屋台などの可動式の事業所の場合には、合理的な理由がない限り認められません。また、比較的少ない費用で事務所所在地を確保できるバーチャルオフィも認められていませんのでご注意ください。

「経営・管理」在留資格取得するまでの流れ

1 継続可能な事業計画を作成し、事業全体の概要をまとめる

事業の安定性と持続性が判断されるため、事業全体の概要を書面にて提示する必要があります。

2 事務所の所在地を確保する

事務所は賃貸・購入どちらでもかまいませんが、居住地と事務所を分ける必要があります。

3 会社設立の手続

会社設立には数多くの手順を踏みます。具体的には社印の作成、登録や電子定款の作成、定款認証・資本金の払込み証明を準備したうえで法務局への登記申請、税務署への開設届出などが必要です。外国人も日本人も、日本で会社を設立する際、ほぼ同様の注意点があります。

4 許認可の取得

営業許可が必要な事業は、ビザ申請の前に、その許可取得を行う必要があります。
例えば飲食店を始める場合、経営・管理ビザを取る前に、飲食店営業許可の申請が必要となり、旅行代理店を経営したい場合では旅行業登録が必要です。
許認可取得は、会社設立の早い段階から準備を始めるのが良いでしょう。

5 「経営・管理」ビザ申請準備

「経営・管理」ビザ申請には膨大な書類の準備が必要です。
申請者の在留資格の種類や、居住している場所が海外か日本かによって準備する書類が異なります。
経営・管理ビザ取得の際に共通して必要な書類は以下の通りです。
●事業計画書の写し
●登記事項証明書の写し
●在留資格認定証明書交付申請書とその申請の必要書類

未登記の場合は、以下も必要です。
●定款の写し
●賃貸契約書の写し
●決算書の写し
このように事前に準備すべき書類が数多くあり、準備のために通常1~2カ月ほどの時間を要します。

6 入管にてビザ申請

すべての必要な書類を、出入国在留管理庁(旧入国管理局)に提出します。

7 「経営・管理」ビザ許可

在留期間と「新設の4ヵ月」について

「経営・管理」の在留期間は状況により異なり、「5年」「3年」「1年」「4ヵ月」「3ヵ月」があります。

この内、在留期間「4ヵ月」は数年前に追加された在留期間です。「新たに事業を法人において行おうとするものであって、…(中略)…登記事項証明書の提出がないもの」に適用されます。

法人を設立するためにはある程度の期間が必要ですが、「短期滞在」の在留資格の外国人には会社設立に必要な手続を進めることができず、そうした外国人自身が会社を設立することは不可能でした。
このような状況を改善すべく、住民票の作成が可能となる最短期間である「4ヵ月」の在留期間が創設され、この4か月の間に会社設立の準備を進め、在留期間更新の手続きをするということが可能になりました。

まとめ

「経営・管理」を含む就労可能な在留資格は、細かな申請要件や多くの提出書類が要求され、手続が非常に複雑です。

適切な在留資格申請を行わない場合、時間的な損失が生じることはもちろん、不法就労や不法就労助長罪に問われてしまう可能性がありますので、申請準備の早い段階から行政書士などの専門家にご相談することをお勧めします。

会社設立、経営・管理ビザ(日本で事業を行いたい外国人の方へ)の関連記事