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海外の本店・支店から外国人従業員を呼び寄せる

外国人が日本で就労するためには、必ず就労可能な在留資格を取得する必要があります。

永住権等の活動範囲に制限がない在留資格を外国人従業員が有していれば問題ありませんが、多くの場合は就労ビザと呼ばれる就労可能な在留資格の取得が必要となります。

また、それぞれの在留資格には活動範囲が定められているため、就労予定の業務内容が在留資格に適合している必要もあります。

こちらの記事では、海外の本店・支店から外国人従業員を呼び寄せる際に必要となる一般的な手続きをご紹介します。

転勤扱いで呼び寄せる

まず海外からの転勤についてです。

企業内転勤という在留資格は名前の通り、日本に本店・支店などの事業所を持つ海外の公私機関の従業員が、日本の事業所に定期間転勤する際に必要となる在留資格です。

そのような外国人従業員が企業内転勤の要件に適合している場合、この資格を持って「親会社・子会社間の異動」「本店(本社)・支店(支社)・事業所間の異動」「親会社・孫会社間の異動、及び、子会社・孫会社間の異動」「子会社間の異動」「孫会社間の異動」「関連会社への異動」などを行うことができます。

企業内転勤

この資格の主要な条件は、次の2つになります。
① 転勤の直前の時点で、外国にある本店、支店、または事業所において 「技術」又は「人文知識・国際業務」の項に掲げる業務に従事している場合で、その期間が継続して1年以上あること
② 日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けることに適合していること です。

より詳細な条件として下記の条件も挙げられます。

・業務従事が継続して1年以上であること
入社後1年以上の経験がない場合は、企業内転勤の要件に適合しません。当該外国企業である程度の経験を有している必要があります。

・単純労働者ではないこと。
システムエンジニアや機械設計等、「技術」又は「人文知識・国際業務」の業務に従事しており、日本でも同業務に従事する必要があります。

工場や接客等の単純作業は企業内転勤の要件を満たしません。

・就労期間が限られていること
企業内転勤は、就労期間を定める必要があります。

そのため、企業内転勤の在留資格を取得しても半永久的に日本で就労できるわけではありませんが、実務的には、在留期間を更新する形で在留することも可能です。

・日本人と同等の報酬を受けること
明確な金額が決まっているわけではありませんが、日本人が当該業務に従事した場合の報酬と同等額を受け取るという条件が必要です。

外国人従業員の母国では、平均月給が数万〜10数万円ということも珍しくありません。
しかし日本での月給が数万〜10数万円では生活に困窮してしまうことが容易に予測できます。

そのため、各地域の物価を考慮した、適切な報酬が外国人従業員に支払われることが、「企業内転勤」の在留資格取得要項の一つになっています。

企業内転勤のメリット

日本で就労ビザを取得し就労するためには、原則として、大学教育等で受けた専攻や来日前の業務内容に関連する業種での就労である必要があります。ですから大学教育を受けているかどうか、また当該業務の実務経験等が問われるでしょう。

それに対し企業内転勤の在留資格は、高卒程度の学歴で十分であり、専攻と就業先の業務内容の関連性は求められません。

そのため、学歴や経験では計れない優秀な人材を日本に呼び寄せたい場合、企業内転勤の在留資格取得を目指すメリットは大きいと言えます。

企業内転勤のデメリット

企業内転勤のデメリットとしては、在留資格の取得時に手続きが複雑になるという点です。

他の在留資格(就労ビザ)と比べ、多くの提出書類が要求されるので、手続きの負担が大きく、行政書士や弁護士に依頼した場合には、事務所によりますが、通常の在留資格より割高になることもあります。

そのため、外国人従業員が「技術・人文知識・国際業務」、「技能」の業務の在留資格要件に適合する場合、企業内転勤ではなく「技術・人文知識・国際業務」、「技能」の在留資格取得の取得を考慮する場合が多いと言えます。

まとめ

海外の本店・支店から外国人従業員を呼び寄せたいと考える企業は増加傾向にあります。
例を挙げると、海外から責任者や労働者を教育という目的として呼び寄せたり、即戦力となる人材を呼び寄せたりといったケースです。

そのため、「海外の本店・支店から外国人従業員を呼び寄せる」=「企業内転勤」という単純な構図ではなく、外国人従業員や事業状況により最善の選択は異なるでしょう。

場合によっては、「技術・人文知識・国際業務」、「技能」の在留資格を取得することや、その他の在留資格を取得することの方が最善である可能性もあります。

もちろん、外国人従業員本人が各在留資格の要件に適合する必要がありますが、優秀な人材であればより広範な方法が考えられます。

そのため、行政書士や弁護士等の専門家へご相談いただき、企業・外国人従業員の双方にとって最善の在留資格取得を選択することをおススメいたします。

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